定期報告の勧め
建築基準法に定められる定期調査報告業務を行っています。

定期報告は所有者・管理者に課された義務です

特別養護老人ホームを始めとする介護保険施設や有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅は、建築基準法第12条に定められる定期報告の対象となります。

 

福祉開発研究所では定期調査報告業務を行なっています

img_houkoku_01 当社では、一級建築士による特殊建築物等の調査実施、報告書の作成・提出を行っています。
建物の現状を適切に把握することは、将来的な対応を考えていくうえでも必要なことです。
施設管理だけでなく、コンプライアンスの観点からも定期報告を行うことが必要となります。
お気軽にご相談ください。

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建築基準法12条に定められる定期報告とは

建築基準法において、特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含みます。)の所有者・管理者は、定期に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。(法第12条第1項及び第3項)すべき定期報告をしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。

 

報告の頻度

概ね建築物は3年以内ごとに、建築設備は1年以内ごとに実施します。但し、特定行政庁から検査済証の交付を受けた場合は初回免除があります。

 

調査の資格者

定期報告制度では、十分な建築防災の知識や個々の設備に関する知識を有する一定の資格を持つ調査者・検査者が、調査・検査を行う必要があります。

特殊建築物等 建築設備 昇降機等
一級、二級建築士 O O O
建築基準適合判定資格者 O O O
特殊建築物等調査資格者 O x x
建築設備検査資格者 x O x
昇降機検査資格者 x x O

 

調査の内容

法に定められる調査の項目は以下のとおりです。弊社では「特殊建築物等」と「建築設備」の調査に対応いたします。また、法定の内容・項目以外でも、建築・設備の保全上必要と考えられる問題点等を把握した場合には、ご報告しております。

検査内容
特殊建築物等 1.敷地及び地盤:敷地内の通路、擁壁の状況など
2.建築物の外部:外壁の劣化の状況など
3.屋上及び屋根:屋上周りの劣化の状況など
4.建築物の内部:防火区画や、床、天井の状況など
5.避難施設等:避難施設、非常用設備の状況など
建築設備 1.換気設備:排気風量の測定など
2.排煙設備:作動確認、風量測定など
3.非常用の照明装置:点灯の確認など
4.給水設備及び排水設備:受水タンクの点検など
昇降機等 1.エレベーター
2.エスカレーター
3.小荷物専用昇降機
4.遊戯施設等
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