補助金について(地方公共団体による補助制度)
地方公共団体による補助制度や、補助を受けるためのプロセスについて説明をしております。


都道府県や中核都市では、新規施設整備と同様に、特別養護老人ホームの大規模修繕に対して補助制度を設けている場合があります。補助の対象や内容、補助額については、補助制度を設けている地方公共団体ごとに異なります。


補助制度の概要例(平成27年度 東京都)

補助額

最大5,000万円(補助基準額 1億円、補助率1/2)

対象施設

特別養護老人ホーム・養護老人ホーム

A10年ルール


創設、改築後の経過期間が10年未満である施設は対象外
過去10年間に補助を受けて大規模改修を実施した施設は、補助対象外
本補助後、当該施設において10年間は、補助を受けての改築・改修は不可


施設所有者

民間法人であること。
※公立施設、指定管理等の施設は対象外

その他

他の整備と同様、2か年事業も補助対象とする。


補助对象

  1. 施設の一部改修
  2. 経年劣化により使用に堪えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事。


  3. 施設の付帯設備の改造
  4. 経年劣化により使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、消防用設備等付帯設備の改造工事。


  5. 施設の模様替え
  6. 1 入所者の生活環境の改善を目的として行う居室、浴室、食堂等の内部改修工事。
    2 居室と避難経路(バルコニー)等との段差の解消を図る工事や自力避難が困難な者の居室を避難階へ移すための改修等防災対策に配慮した施設の内部改修工事。


  7. 環境上の条件等により必要となった施設の一部改修
  8. 1 活火山周辺の降灰地域等における施設の換気設備等工事や窓枠改良工事等。
    2 アスベストの処理工事及びその後の復旧等に関連する改修工事。


  9. 消防法、建築基準法等関係法令の改正により、新たにその規定に適合させるために必要となる改修
  10. 消防法設備等(スプリンクラー設備等を除く。)について、消防法令等が改正されたことに伴い、新たに必要となる設備の整備。


  11. 土砂災害等に備えた施設の一部改修等
  12. 1 土砂災害等危険区域に設置されている施設の防災対策上、必要な補強改修工事や設備の整備等
    2 緊急災害時用の自家発電設備の整備



①~③の1までが10年ルールの対象。



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