補助額
最大5,000万円(補助基準額 1億円、補助率1/2)対象施設
特別養護老人ホーム・養護老人ホームA10年ルール
施設所有者
民間法人であること。その他
他の整備と同様、2か年事業も補助対象とする。補助对象
● 経年劣化により使用に堪えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事。
● 経年劣化により使用に堪えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、消防用設備等付帯設備の改造工事。
1 入所者の生活環境の改善を目的として行う居室、浴室、食堂等の内部改修工事。
2 居室と避難経路(バルコニー)等との段差の解消を図る工事や自力避難が困難な者の居室を避難階へ移すための改修等防災対策に配慮した施設の内部改修工事。
1 活火山周辺の降灰地域等における施設の換気設備等工事や窓枠改良工事等。
2 アスベストの処理工事及びその後の復旧等に関連する改修工事。
● 消防法設備等(スプリンクラー設備等を除く。)について、消防法令等が改正されたことに伴い、新たに必要となる設備の整備。
1 土砂災害等危険区域に設置されている施設の防災対策上、必要な補強改修工事や設備の整備等
2 緊急災害時用の自家発電設備の整備
①~③の1までが10年ルールの対象。